プライバシーマーク制度24000266(02)

平成17年8月1日(制定)
令和2年10月30日(改訂)

株式会社松本コロタイプ光芸社
代表取締役 中澤 伸介

■ 内部及び外部向け個人情報保護方針

株式会社松本コロタイプ光芸社(以下当社という)は、個人情報の重要性を十分に認識し、 適切に保護することが社会的責任と考え、当社の事業活動のすべてにおいて、個人情報に関する法令、 その他の規範等を全役職員が遵守すると共に、個人情報保護体制の継続的な管理・改善に向けて、 以下に示す通り全社を挙げて取り組みます。

  1. 当社は、事業の内容及び規模を考慮した適切な個人情報の取得、利用及び提供を行います。 即ち、アルバムの制作・印刷、一般物印刷のために個人情報を取得する際には、その利用目的を明確にし、 利用目的の達成に必要な範囲内で取扱います。個人情報の利用、提供を行う際も、事前に明らかにした目的の範囲内でのみ利用、 提供いたします。また、利用目的の範囲を超える場合には、法令等に定めがある場合を除き、ご本人の同意を得ることとします。
  2. 当社は受託した個人情報は下記の目的の為に使用致します。
    ・卒業アルバム等の記念誌の制作
    ・各種印刷物の印刷・製本並びに発送等に関わる業務
  3. 当社は、個人情報の取扱について、「個人情報保護マネジメントシステムの要求事項(JISQ15001)」、 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守し、十分な注意を払います。
  4. 当社は、取得した個人情報を安全かつ正確に管理し、個人情報の漏洩、滅失又は棄損等を防止するための安全管理措置を講じます。
  5. 当社は、個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情及び相談を受けた場合、その内容について迅速に事実関係を調査し、 速やかに誠意を持って対応します。個人情報の取扱いに関するお問合せ(含開示等の求め)、苦情及び相談、は下記のPMS管理室にて対応いたします。
  6. 当社は、法令等の改正、社会環境の変化、情報技術及び事業内容の変化等に対応して個人情報保護マネジメントシステムの見直しを行い、 継続的に改善します。

■ 当社開示情報についてのお知らせ

当社の開示情報について下記の通りお知らせいたします。

  1. 印刷事業者の名称及び住所・代表者氏名:
     株式会社松本コロタイプ光芸社 熊本市中央区九品寺6-5-47
    ・代表取締役 中澤伸介
  2. 個人情報保護管理者:管理本部 島田和浩 TEL096-364-2271
  3. 開示対象個人情報の利用目的:卒業アルバム等の記念誌の制作、各種印刷物の印刷・製本並びに発送に関わる業務
  4. 開示対象個人情報の取扱いに関する苦情解決の申し出先 
       : 熊本市中央区九品寺6-5-47 
         (株)松本コロタイプ光芸社 PMS管理室 宛
         電話 096-364-2271  FAX 096-362-2221  
         メールアドレス pms-info@matsucollo.co.jp
  5. 当社の認定個人情報保護団体(苦情解決の申出先)
       : 一般財団法人日本情報経済社会推進協会
          認定個人情報保護団体事務局
          東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内
          電話 03-5860-7565  0120-700-779
  6. 当社の開示の手続:
      (1) 開示の求めの申し出先・・・・(株)松本コロタイプ光芸社 PMS管理室 宛
      (2) 開示の求めに提出する書類とその他の求めの方式及び身元の確認方法
        ① 提出する種類・・・・・「個人情報開示依頼書」(当社制定用紙) 
        ② その他の開示方式と身元確認方法
    ・電話での請求
      電話での請求には原則として応じない。ただし情報主体者を熟知している
      社員がおり、電話者が本人と確認できれば応じる。
    ・来社しての請求
      身分を証明するものの提示を受け確認する。免許証、健康保険証、パスポート等。
      本人を知っていれば“顔”で確認。
    ・電子メールでの請求に対して
      これも本人確認はできないので、その場で請求に応じない。登録されている
      個人情報にメールアドレスが記載されており、 そのアドレスで送信されていれば、
      それで確認する。
    ・代理人を立てての請求
      委任状の提示を求め、上記確認手段による代理人の本人確認を行う。
    ※ 文書での請求について
      文書での請求については本人確認が難しく、確認書類を徴求する場合、免許証等
      機微な情報内容をもつものが多いため受付をしない。上記した他の方法にて
      請求してもらうようお願いする。
    (3)手数料を徴収する場合について
      手数料は実費を勘案して、合理的であると認められる範囲内でその額を請求する。